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■ 不動産登記の種類 |
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1.表示に関わる登記 (注)報告的登記といわれ、原因発生後1ヶ月以内に登記申請する義務があります。 (登記の種類と申請人)
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2.権利に関わる登記 (注)表題部に関する登記が完了しないと、権利に関する登記を申請することができません。 (登記の種類と申請人)
権利証は登記が完了し登記申請のときに提出した登記申請書または原因証書(売渡証書)に、登記所で確かに登記を行ったという登記済の印を押されて交付を受けたものです。権利証は、今後の登記申請手続きで、登記義務者(所有者)の権利に関する登記済証となります。権利証は紛失しても再発行できませんので、注意が必要です。 |