よく分かる登記講座

登記講座

不動産登記の種類
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1.表示に関わる登記
(注)報告的登記といわれ、原因発生後1ヶ月以内に登記申請する義務があります。
(登記の種類と申請人)
1)土地表示登記 所有者
2)土地表示変更登記 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人(地目変更等)
3)土地滅失登記 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人
4)建物表示登記 所有者(区分建物は除く)
5)区分建物表示登記 原始取得者
6)建物表示変更登記 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人(増築、一部取毀等)
7)建物の合体の登記 合体前の所有者・表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人
8)建物滅失登記 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人

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2.権利に関わる登記
(注)表題部に関する登記が完了しないと、権利に関する登記を申請することができません。
(登記の種類と申請人)
1)所有権保存登記 不動産の所有者(表題部に記載された所有者)
2)所有権移転登記 新旧の不動産所有者
3)登記名義人表示変更
 ・更正登記
不動産所有者(登記名義人)
4)抵当権設定登記 担保提供者(不動産所有者)及び抵当権者(銀行など)
5)抵当権抹消登記 担保提供者(不動産所有者)及び抵当権者(銀行など)
※ 権利証(「所有権登記済権利証」)について
権利証は登記が完了し登記申請のときに提出した登記申請書または原因証書(売渡証書)に、登記所で確かに登記を行ったという登記済の印を押されて交付を受けたものです。権利証は、今後の登記申請手続きで、登記義務者(所有者)の権利に関する登記済証となります。権利証は紛失しても再発行できませんので、注意が必要です。

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