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登記講座

建物に関する登記(土地家屋調査士の仕事)
「建物とは屋根及び周壁、またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」すなわち「建造物の外気分断性」、「建造物の定着性」、「建造物による生活空間の形成(人貨滞留性)」を建物であるための要件としています。
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(1) 建物表示登記(区分建物を除く)
1)建物を新築した時にする表題部を起こす登記
2)必要書類 建物図面、各階平面図、住所証明書、所有権証明書、代理権限証書(上申書、印鑑証明書)
「地積」とは、土地の面積のことです。

(2) 建物表示変更登記(増築、一部取毀・屋根材の変更、種類の変更等)
1)登記された建物の表題部の内容を変更した場合にする登記
2)必要書類 (ア) 増築をした場合
建物図面、各階平面図、所有権証明書、代理権限証書
(イ) 一部取毀をした場合
建物図面、各階平面図、一部取毀証明書、代理権限証書

(3) 建物滅失登記
1)登記されている建物の全部を取毀した場合にする登記用紙を閉鎖する登記
2)必要書類 滅失証明書、代理権限証書(印鑑証明書)            

注1) 上記(2)2)(イ)の一部取毀証明書及び(3)2)の滅失証明書には取毀した解体業者の印鑑証明書と法人であれば資格証明書が必要です。
注2) 上記(1)2)及び(2)2)(ア)の所有権証明書の例示(下記のうち、3点以上−横浜地方法務局管内では2点以上で可−を添付する必要があります)
[1] 確認済証(建築基準法第6条の規定による)
[2] 検査済証(建築基準法第7条の規定による)
[3] 工事完了引渡証明書(施工者の印鑑証明書及び法人であれば資格証明書)
[4] 建築工事請負契約書
[5] 工事代金領収書
[6] 固定資産税台帳登録事項証明書(いわゆる評価証明書)
[7] その他、所有権を証するに足る書面の例
火災保険加入証明書、隣接所有者の証明書、借家人の証明書、土地所有者の証明書、土地貸借契約書、水道・電気・ガスの領収書等
※通常、新築の場合は、上記[1][3]及び[4]を添付します。
注3) 上記(1)2)の上申書とは、確認済証の建築主と登記名義人が異なる場合、所有権証明書がそろわない場合等に必要になります。
注4) 上記(3)の滅失登記で担保権がついている場合は
[1] 担保権者の取毀に関する承諾書の添付
[2] 担保権の抹消書類の添付
[3] 滅失登記に先だって抹消登記の申請
[4] 担保権者の口頭承諾(神奈川県内)
いずれかの方法を取る必要があります。
※ 取毀前に担保権者の承諾をもらっておけば、どの方法を取るにしても短時間で処理が可能と思われます。

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