よく分かる登記講座

登記講座

相続が発生している場合
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(1) 所有権保存登記
1)所有者、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が死亡している場合は、
その相続人のうちの一人から前記【建物に関する登記(土地家屋調査士の仕事)】、
【建物に関する登記(司法書士の仕事)】の登記申請をすることができます。
2)必要書類 前記【建物に関する登記(土地家屋調査士の仕事)】のそれぞれの必要書類の他に相続証明書を添付します。
相続が原因の所有権移転登記の場合は、
相続を証する書面、住所証明書、代理権限証書となります。

※ 相続証明書とは
ア) 被相続人(死亡した所有者、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人)の死亡の記載のある除籍謄本及び除住民票
イ) 申請する相続人の戸籍謄本及び住民票
(注)被相続人の出生から死亡までの除戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書等が必要となる場合があります。
※ 相続についてはいろいろと複雑な法的、税務的なことがらが伴う場合もありますので、専門家へのご相談をお勧めします。


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