よく分かる登記講座

境界測量と土地の登記

2. 境界とは

一筆と一筆の土地の境のことです。一地番の土地、つまり一区画の土地を一筆と称するようになったのは明治以後のことで、地番、所在、地目、地積、所有者などを毛筆で一行に書き下したところからこう呼ばれる様になりました。
この地番と地番の境界は、明治以後確定された公法上のものであり、両隣接当事者の意向で左右することは出来ない性質のものであるということを正しく理解して下さい。

例えば、
地番1、2、3、4の境界点はA、B、Cであり、隣接者の合意とはいえ、境界点をA’、B’、C’に変えてはいけません。但し、分筆などの手続きを経ることにより、所有権境と公法上の土地境界を一致させることは可能です。

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