よく分かる登記講座

境界測量と土地の登記

3. 境界標について

民法第223条
土地所有者は隣地の所有者と共同の費用をもって境界を標示すべき物を設けることが出来る。

【注意】
境界標はあくまで確定している境界を認定する為に設置するものであって、境界標の設置によって境界が定まるものではありません。又、隣地土地所有者との間で境界の確定作業を行わずに境界標を設定すべきではありません。(後々争いの種になります。)


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