よく分かる登記講座

境界測量と土地の登記

4. 境界確定測量

現在は測量技術が発達しておりますから、測るだけなら短時間で済みます。しかし、その境界が正しいことを利害関係者に認めてもらうことが大事な仕事なのです。公図や現況から、現地になにかしら基準となるものを見付け出し、それが間違いのないものであることを隣接土地所有者全員に認めてもらい、確認したという印鑑をもらって境界確定の測量は終了します。

上記斜線部分の境界を確定するには最低(A)〜(E)、道路境界未査定の場合は(A)〜(H)迄の土地について所有者に境界線の立会を依頼し、確認を得る必要があります。又、場所によっては大掛かりに街区全体を測量しなければ境界が確定しない場合もあります

<どんな場合にやるのか> <どんな資料が必要か>
・資産管理のため
・売却するため
・物納するため
・分筆登記をするため
・地積更正登記をするため
・地図訂正申出をするため
・公図
・過去に行われた測量図
・道路境界査定図


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