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■ 10. 土地地目変更登記
<どんな時にやるのか> |
・銀行融資を受ける為に宅地に変更するとき
・税金を非課税扱いにしてもらう為に公衆用道路に変更するとき
・建築基準法道路へ指定を受ける為に公衆用道路に変更するとき
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<地目変更が出来る条件> |
・所有者が違うとき
・地目が違うとき
・内容の違う抵当権等がついているとき
・要役地であるとき
・字違い、町名が違うとき
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<どんな書類が必要なのか> |
・現場の形状がすでに変更後の地目と合致していること
例:建築途中にて宅地に変更する時 → 基礎工事が完了している状態
公衆用道路に変更する時:
側溝、縁石が設置されて砂利敷まで終っている状態
農地からの変更:
農業委員会へ農地転用の届出を事前にしておくことが必要です(市街化区域内の場合)
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<どんな書類が必要なのか> |
申請人:
委任状(認印)
隣接者の印は必要ありません
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