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【3】適用の条件は?
(1)特例の対象となる贈与
  1. 新築住宅の取得資金の贈与
2. 中古住宅については、木造の場合建築後20年以内、マンション等の場合には建築後25年以内のものの取得資金の贈与。
3. 一定規模以上の(注1)増改築の工事費用に充てる資金の贈与
(注1)工事費用1,000万円以上または、工事後の増加床面積が50m2以上の工事
4. 住宅の買替え又は建替えのための資金の贈与(注2)
(注2)贈与を受けた日前5年以内に本人や配偶者が居住していた住宅を、翌年12月31日までに売却又は滅失した場合に限る。


(2)特例を受けるための要件
  1. 父母又は祖父母からの金銭の贈与であること。
2. 既にこの特例の適用を受けたことがないこと。
(一生に一度しか受けられません。)
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全部を居住用住宅の新築もししくは取得又は増改築に充てること。
4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住しているか又は居住することが確実であると見込まれること。
5. 贈与を受けた年の合計所得金額が1,200万円以下(給与収入1,442万円)であること。
(注3)贈与を受けた年分に、居住用財産の譲渡が発生した場合には、3,000万円特別控除後の金額で判定して下さい。
6. 取得又は新築した住宅は床面積が50m2以上であり、かつ床面積の50%以上が居住用であること。
(注4)土地等のみの取得は適用対象にはなりませんが、土地付住宅を取得する場合は、土地等を含めた金額でこの特例の適用対象となります。


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