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【5】贈与税の応用編
この贈与税の特例は、贈与を受けた個人一人に対しての特例ですから、夫が夫の実家より550万円、妻が妻の実家から550万円の贈与を受け、それぞれ申告すれば、夫婦合計で1,100万円の住宅資金を無税で取得することができます。
もちろん、その場合、取得した住宅の登記の名義は、夫と妻の両方の名義となり、それぞれ取得資金を出した割合に応じた持分割合で登記する必要があります。


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