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マイホームを取得した時の税金
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【6】親子間の金銭消費貸借では?
親から住宅取得資金の援助を受ける方法として、贈与とは別に、借入れをするという方法があります。
ただ、この親子間の借入は、税務的に実質贈与だと疑われやすいところなので、注意を要するところです。「ある時払いの催促なし」では契約書があっても贈与になってしまいます。
最低でも次の事項は、準備しておくべきでしょう。

  (1) お金を貸す親側にしても、お金を借りる子側にしても、借りる時、返す時お互いに銀行口座を通じてお金の流れを明確にしておくこと。
(2) 無理のない返済条件にすること。
1) 返済する側の毎月の手取り収入が35万しかないのに、毎月25万円を返済するように決めたとしたら、一体この人はどうやって生活しているのだろうと思われます。
年収により、一概には言えないのですが、年収の25%〜35%位を返済可能な金額と考え、毎月の返済額を決めてみたらどうでしょうか。

2)又、親の年齢が65歳なのに、返済期間を30年に設定してあるとすれば、本当に返すつもりがあるのか疑問です。
せいぜい、平均寿命まで返済できるよう、返済期間を決めるべきでしょう。
(3) 金銭消費貸借契約書(=いわゆる借用書)を作成し、確定日付をとっておくこと。
通常、不動産を取得すると、数ヶ月以内に税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という書類が来ます。
親から借り入れをする時は、事前に金銭消費貸借契約書を作成し、遅くとも上記の「お尋ね」の書類が届くまでに、お近くの公証役場で確定日付をこの契約書にとっておく必要があるでしょう。(手数料は700円位のはずです。)


≪金銭消費貸借契約の内容は・・・≫
金銭消費貸借契約書の内容は、親子間なので最低限必要な事項だけでいいと思います。
  1. 借入日
2. 借入金額
3. 利息(利率) (注5)
4. 返済方法(毎月の返済額、返済回数)
5. 返済期日
6. 返済が遅れた場合の遅延損害金

(注5)利息についてはいろいろと見解の分かれるところです。
利息を払わないからといって借入金自体が贈与とはならないのですが、実際第三者に対して無利息でお金を貸すことはないことから、現在の市中銀行の借入利率を考慮し、年1〜2%の利息を払った方が、良いのではないかと考えます。


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