require_once('contents.inc');
checkMyLogin(false,false);
?>
E-STATE ONLINE
//printContentsHeader2();
?>
|
■ 不動産の貸付と税金(1)
|
【3】総収入金額とは?
1) |
総収入金額とは、通常の地代、家賃のほか、名義書換料、礼金、権利金、更新料などが含まれます。また、保証金、敷金のうち返還する必要のない部分の金額は、収入に計上することになります。
|
2) |
ただし、保証金、敷金のうち返還する必要のある部分の金額は預り金として扱われ、収入には計上しません。
|
3) |
3年以上の期間、不動産等を使用させることを約束することにより、一時に受け取る権利金、頭金、その他の対価(賃借人の交替又は転貸により支払を受ける名義書替料や承諾料を含む)で、その金額が、その契約により資産の使用料の2年分に相当する額以上であるものに係る不動産所得は、臨時所得として平均課税(注)の方法による課税を受けることができます。
|
|
(注) |
平均課税
個人のその年の所得の金額のうちに、臨時所得がある場合には、五分五乗方式により、通常の税額計算より、税額を軽減する課税方法です。
|
|
|
//printMyFooter2();
?>