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■ 不動産の貸付と税金(1)
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【4】必要経費になるものは?
(1)主な内容
不動産所得の必要経費は、貸付不動産等に係る固定資産税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、管理人の給与などです。このうち償却費以外の費用については、債務として確定した段階で計上するのが原則です。
項 目 |
取 扱 |
生計を一にする 親族に支払う対価 |
地 代 等 |
必要経費不算入 |
労務の対価 |
貸付けが事業として行われている場合 |
青色事業専従者給与 (事業専従者控除) |
上記以外 |
必要経費不算入 |
立 退 料 |
原 則 |
必要経費 |
土地建物等の取得に際して支出するもの |
取得価額 |
土地建物等の譲渡に際して支出するもの |
譲渡費用 |
取壊費用等 |
原 則 |
必要経費 |
土地等とともに取得した建物等の取壊費用、資産損失額 (土地利用目的) |
土地の取得価額 |
土地等を譲渡するための、その上にある建物等の取壊費用 |
譲渡費用 |
借入金の利子 |
原 則 |
業務開始前の期間に係るもの |
取得価額 |
業務開始以後の期間に係るもの |
必要経費 |
土地等の取得のための借入金の利子 |
取得金額の計算上生じた損失のうち、土地等の取得のための負債利子に相当する部分はなかったものとみなす |
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