知って得する税金知識

よく分かる税金講座

不動産の貸付と税金(1)
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【4】必要経費になるものは?

(4)同一生計の親族に対する費用の取扱い
不動産の貸付けを行っている個人が、その貸付けに係る経費として報酬等を同一生計の親族に支払った場合には、次のように取り扱われます。
(i) その報酬等の金額は、原則としてその個人の貸付けに係る経費にはならない。
(ii) ただし、その報酬等を得るためにかかった費用は、その貸付けを行う個人の経費とすることができる。(例:固定資産税、減価償却費等)


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