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不動産の貸付と税金(2)
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前回は、不動産所得全般について白色申告者を中心に説明しましたが、今回は、青色申告という制度及びその特典並びに不動産所得で損失が発生した場合についてみてみましょう。

【1】青色申告について
1) 青色申告とは・・・
確定申告書を青色の申告書によって提出することを青色申告といい、青色申告できる人は青色申告者といいます。
青色申告については、いろいろな特典がありますが、その反面、確定申告書の作成等が複雑となってしまいます。
2) 青色申告者となるための手続は・・・
青色申告者となるためには、青色申告承認申請書を、
 (1) 1月15日以前に事業を開始した場合にはその年の3月15日までに
(2) 1月16日以降新たに事業を開始した場合には、開始した日から2ヶ月以内に
納税地の所轄の税務署長に提出しなければなりません。
3) 青色申告の要件は・・・
 (1) 帳簿書類及び取引の記録
  不動産所得の金額が正確に出来るように仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備えて、すべての取引を正規の簿記の原則に従って記録しなければなりません。
(2) 整理保存
  次に掲げる帳簿及び書類を整理して7年間、保存しなければなりません。
(i) 仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿
(ii) 貸借対照表、損益計算書、及びこれらを作成するに当たって必要であった書類。
(iii) (i)を記載する上で必要となった契約書、領収証、及びその他の書類
4) 青色申告書の添付書類は・・・
次に掲げる書類を添付しなければなりません。
 (1) 損益計算書
(2) 貸借対照表
(3) 不動産所得の金額の計算に関する明細書
(4) 純損失の金額の計算に関する明細書


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