【3】損益通算
不動産所得の金額の計算上損失の金額が生じた場合には、事業所得や給与所得等、他の所得の黒字の金額と通算することが出来ます。ただし、次に揚げる場合については、損益の通算が出来ない場合があります。
|
1) |
不動産所得に係る損益通算の特例 |
|
|
平成4年以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、その所得の金額を計算するために算入した必要経費のうち、業務の用に供する土地、土地の上に有する権利(以下「土地等」という)を取得するために要した借入金の利息があるときは、その損失の金額のうち、その借入金の利息に相当する部分の金額は、その他の所得と通算することが出来ません。
|
|
|
2) |
特例の内容について
|
|
|
(1) |
不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した借入金の利息の額が、損失の金額を超える場合その超えた金額が通算できません。 |
(2) |
不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した借入金の利息の額が損失の金額以下の場合その損失の金額のうち、借入金の利息の額に相当する金額が通算することが出来ません。 |
|
|
|
|
|
|
3) |
土地等と建物を一括して取得した場合 |
|
|
(1) |
業務の用に供する土地等とその土地等の上に建築された建物を、一括して取得した場合の借入金の利息については、当該建物の取得の対価の額に優先して充てたものとして考え、残った部分に相当する借入金を、土地等の取得に充てたものとして計算します。 |
|
<考え方>
|
(2) |
実際の計算例 |
|
|
|
<具体例>
(単位:円) |
土地の取得価額 |
12,000,000 |
建物の取得価額 |
8,000,000 |
自己資金 |
2,000,000 |
借入金の額 |
18,000,000 |
必要経費に算入した借入金の利息 |
360,000 |
|
(1) |
土地の取得に要した借入金 |
|
|
(2) |
土地の取得に要した借入金の利息 |
|
|
(3) |
損益通算の対象とならない利息の額 |
|
不動産所得の赤字が200,000円を超える場合 |
・・・・・・ |
200,000円 |
不動産所得の赤字が200,000円以下の場合 |
・・・・・・ |
赤字の金額 |
|
|
|
|