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■ 不動産を譲渡する時
(1)事業用不動産の買換え
マイホームの買換えについては、既にこのシリーズで説明しましたが、事業用不動産を買換えた場合にも、同様の制度として「特定の事業用資産の買換え特例」があり、また買換えの一種として「立体買換えの特例」があります。
詳しい内容は後述しますが、ポイントとなるのは「特定の事業用資産の買換え特例」が適用されると、譲渡代金の全てを買換えに使えば、譲渡益が発生していても通常はその2割部分だけが課税され、また「立体買換えの特例」が使える場合には、譲渡益の全額について課税されない点にあります(正確には課税が繰延される)。どちらの制度もうまく活用すれば、税金面で非常に有利となりますので、不動産の有効利用を考える時に参考にしていただければと思います。 |
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