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マイホームを取得した時の税金〜住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)〜
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【2】適用用件は?

(1)対象者
住宅ローン控除の適用を受けられる方は、次の全ての要件を満たしている方です。
1.その居住家屋が配偶者等から取得した物でないこと。
2.取得等の日から6ヶ月以内に入居すること。
3.合計所得金額が3000万円以下であること。
4.年末において借入金等の残高があること。

(2)対象となる借入金等
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その借入金等が次のすべての条件を満たしていることが必要です。
1.居住用家屋の新築、取得(中古を含む)、増改築及びその居住用家屋の敷地を取得するために要した借入金であること。
2.10年以上の割賦償還であること。
3.勤務先などからの借入金等で年利率が1%以上のもの

(3)対象となる居住用家屋等
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、取得などをした居住用家屋について次の用件を満たしていることが必要です。
  新築家屋 中古家屋 増改築
総床面積
(登記簿上)
50m2以上 50m2以上 50m2以上
(増改築後の床面積)
居住用部分の面積 総床面積の1/2以上 総床面積の1/2以上 総床面積の1/2以上
(増改築後の床面積)
建築後の期間 耐火建築物
…建築後25年以内

耐火建築物以外
…建築後20年以内
工事規模 建築基準法上の大規模な増改築であること
工事費用 ・100万円を超えること。
・工事費用の1/2以上が居住用家屋部分にかかるものであること

(4)その他の留意事項
1.合計所得金額が3000万円を超えた年分については、この特例の適用は受けられません。
2.居住の用に供した年又は前年もしくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例(3000万円特別控除、軽減税率、買換、交換など)を受けている場合には、この特例の適用は受けられません。

適用用件の詳細は当事務所にご相談下さい。


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