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マイホームを取得した時の税金
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住宅を取得すると不動産取得税と登録免許税がかかってきます。又取得の際に契約書を作成すると印紙税も発生します。
今回はこれらの税金について説明してみましょう

【1】不動産取得税
(1) 不動産取得税とは?
土地、建物を取得したとき、不動産取得税が課税されます。ここで取得とは売買だけではなく、贈与、交換等による場合についても含まれます。
不動産取得税は「不動産の価格」に「税率」を乗じて算出します。
ここでいう不動産の価格とは固定資産税評価額をいい、マイホームを取得した場合、不動産取得税については(3)以降に掲げる税額の軽減又は特例があります。(注)
不動産取得税の納付方法は、不動産の取得後6ヶ月〜1年位に県(都)税事務所により納税通知書が郵送されてきます。この納税通知書には納税額、納付期限が記載されていますので、最寄りの金融機関で納付して下さい。

(注)次の(2)以降よりマイホーム(=いわゆる居住用不動産)を取得した場合を前提にしてその内容を説明します。

(2) 計算方法
1)計算式
  固定資産税評価額 × 税率
  (以下「課税標準」という)

2)税率
  建物 ・・・ 3% ・・・ 平成16年6月30日までの取得
  土地 ・・・ 4% (原則)(特例は3%)

(3) 建物を取得した場合の特例
建物の場合、新築であるか中古であるかにより、その内容が異なります。

項目 新築建物 中古建物
<建物の要件>
床面積
50m2以上240m2以下 50m2以上240m2以下
但し、取得の日前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築された建物
<控除額> 課税標準から1,200万円を控除 課税標準により、
次の金額を控除新築された日が
昭和51.3.31以前 230万円
昭和51.4.1〜昭和56.6.30 350万円
昭和56.7.1〜昭和60.6.30 420万円
昭和60.7.1〜平成1.3.31 450万円
平成1.4.1〜平成9.3.31 1,000万円
平成.9.4.1〜 1,200万円
<税額計算> (固定資産税評価額−1,200万円)×3% (固定資産税評価額−上記の金額)×3%
<申告手続> 不動産取得税課税標準の特例適用申告書を提出期限までに提出


(4) 土地を取得した場合の税額軽減の特例
土地の場合についても、その敷地に建てる建物又は建っている建物が新築か中古であるかにより、その内容が異なります。(土地に付いては平成16年6月30日までに取得したものに限られます。)

項目 新築建物用の土地 中古建物用の土地
建物の要件 (3)の特例要件を満たす建物であること
土地及び建物の取得時期
<土地を建物より後に取得>
<土地を建物より先に取得>
<土地と建物を同時に取得>
以下の(1)〜(3)の
いずれかに該当すること
(1) 建物の新築後1年以内に
土地を取得していること
(2) 土地を取得してから3年以内に建物を新築すること
(3) 新築未使用建物の土地であること
以下の(1)〜(2)の
いずれかに該当すること
(1) 建物を取得後1年以内に
土地を取得
(2) 土地を取得してから1年以内に建物を取得すること(同時取得を含む)
税額軽減 次の(1)、(2)のうちいずれか多い方の金額を控除する。
(1) 45,000円
(2) 土地1m2当たりの課税標準額×建物の床面積×2(200m2が限度)×3%
税額の計算 課税標準 × 3% − 上記の税額軽減額
申告手続
(1) 土地と建物を同時取得の場合
  ・不動産取得税減額適用申告書
・不動産取得税減額申告書
を提出
(2) 所定期間内に建物を建築する予定
  ・不動産取得税減額予定申告書 を提出
(3) (1)、(2)以外
  ・不動産取得税減額適用申告書
・不動産取得税減額申告書
を提出


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