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【3】印紙税
(1) 概 要
土地、建物の取引に関して、契約書を作成したときに印紙税が課税されることになります。
作成した契約書等にその作成の時までに印紙を貼り付け、消印をすることによりその納付が完了します。
別段、印紙を貼り付けなくても契約書等の効力には影響はありませんが、後で「過怠税」という「行政罰」課されることになり、その税額は本来の印紙税額の3倍となりますので注意して下さい。

(2) 税率表
不動産に関すると考えられる部分を以下に掲げます。又、平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に作成した不動産売買契約書、工事請負契約書等については、特例が設けられています。



番号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 不動産営業の譲渡に関する契約書
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

消費貸借に開する契約書
記散された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの
200円
10万円を超え 50万円以下のもの
400円
50万円を超え 100万円以下のもの
1千円
100万円を超え 500万円以下のもの
2千円
500万円を超え 1千万円以下のもの
1万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの
2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの
6万円
1億円を超え 5億円以下のもの
10万円
5億円を超え 10億円以下のもの
20万円
10億円を超え 50億円以下のもの
40万円
50億円を超えるもの

60万円
契約金額の記載のないもの 200円
上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
1千万円を超え 5千万円以下のもの
1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの
4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの
8万円
5億円を超え 10億円以下のもの
18万円
10億円を超え 50億円以下のもの
36万円
50億円を超えるもの 54万円
2 請負に関する契約書
(例)工事請負契約書、工事注文請書
記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの
200円
100万円を超え 200万円以下のもの
400円
200万円を超え 300万円以下のもの
1千円
300万円を超え 500万円以下のもの
2千円
500万円を超え 1千万円以下のもの
1万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの
2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの
6万円
1億円を超え 5億円以下のもの
10万円
5億円を超え 10億円以下のもの
20万円
10億円を超え 50億円以下のもの
40万円
50億円を超えるもの

60万円
契約金額の記載のないもの 200円
上記の「請負に関する契約書」うち、建設業法第2条策1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
1千万円を超え 5千万円以下のもの
1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの
4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの
8万円
5億円を超え 10億円以下のもの
18万円
10億円を超え 50億円以下のもの
36万円
50億円を超えるもの 54万円


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