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マイホームを譲渡した時の税金
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【4】 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除の特例
個人が借入金の残高のある、所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた場合において、譲渡した年の翌年末までに買換資産を借入金で取得し、かつ住んだ場合には、その譲渡損失の金額のうち、その年の所得の金額の計算上、控除しきれない部分の金額を、その年の翌年以後3年間の所得の金額から控除することができます。

(1)特例の対象となる場合とは?
1.所有期間が5年を越え、かつ借入金の返済の終了していない居住用財産の譲渡である場合
2.譲渡の年、又はその翌年中に買換資産を借入金で取得し、譲渡の年の翌年末までに居住する場合
3.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下で、年末に買換資産の借入金が残っている場合
4.買換資産の床面積が50m2以上である場合

(2)この特例が受けられない場合とは?
1.配偶者等特別の関係にある者に対して譲渡した場合
2.住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例(第1回マイホームを取得した時の税金参照)又は住宅借入金等特別控除(第2回マイホームを取得した時の税金参照)を受けている場合
ただし、平成11年分以降は譲渡損失の繰越控除と住宅借入金等特別控除を併用して受けることができます。


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