知って得する税金知識

よく分かる税金講座

不動産を取得する時にかかる税金
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マイホームに限らず、不動産について取得、保有、譲渡の3つの時点で“どのような税金がどのようにかかるのか”そして“それぞれの時点でどのような特例を受けることができるのか”についてみていくことにしましょう。
まず今回は、相続によって不動産を取得した場合についてです。もちろん、相続税が課税されるわけですが、そのしくみはどうなっているのでしょうか。

【1】相続税のしくみ
相続税は被相続人(亡くなった人)から相続人(遺産を受け継いだ人)が、相続や遺言によってもらった財産の価額が基礎控除額をこえる場合に、そのこえる部分について課税される税金です。
図を使ってみていきましょう。

相続税のしくみ

  (1) 非課税財産とは?
次の財産には、相続税は課税されません。
1)墓地、仏壇、祭具など
2)国、地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産
3)生命保険金のうち次の金額までの部分
   500万円 × 法定相続人の数
4)退職金のうち次の金額までの部分
   500万円 × 法定相続人の数
(2) 控除できる債務・葬式費用とは?
相続が開始した時に確定している債務及びお通夜や葬式費用は相続財産の価額から控除することができます。
しかし、現実となっていない債務及び法事や香典返しの費用は控除できません。
(3) 相続開始前3年以内の贈与財産は?
相続開始前3年以内に贈与した財産については、以前に贈与税を納付したものであっても、今回の相続により取得した財産として、相続税としての計算を行うため、課税価格に加算されます。納付した贈与税は控除されますので、二重に課税されることはありません。


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