【2】相続税の計算
前ページ【1】相続税のしくみの図で示したように、各人の課税遺産額に相続税の税率(下記参照)を乗じて算出した税額の合計額(相続税の総額)を、各人の課税価格の割合で按分して、相続税額を計算することになりますが、この相続税額から、各相続人の事情により税額控除が適用されます。
相続税の速算表 |
課税遺産額 |
税率 |
控除額 |
800万円以下 |
10% |
- |
1,600万円以下 |
15% |
40万円 |
3,000万円以下 |
20% |
120万円 |
5,000万円以下 |
25% |
270万円 |
1億円以下 |
30% |
520万円 |
2億円以下 |
40% |
1,520万円 |
4億円以下 |
50% |
3,520万円 |
20億円以下 |
60% |
7,520万円 |
20億円以上 |
70% |
27,520万円 |
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(1) |
配偶者の税額軽減
配偶者が相続又は遺贈により取得した課税遺産額が、配偶者の法定相続分相当額以下か、1億6,000万円以下の場合には、配偶者に相続税はかかりません。
なお、配偶者の相続財産のうち、仮装し又は陰薇した部分及び相続税の申告書の提出期限までに分割が確定しない部分については、この規定の適用はありません。 |
(2) |
未成年者控除
相続人が20歳未満である場合には、20歳に達するまで、年6万円が控除されます。 |
(3) |
障害者控除
相続人が障害者の場合には、70歳に達するまで年6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。 |
(4) |
贈与税額控除
相続税開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額に対する贈与税額が控除されます。 |
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