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不動産を取得する時にかかる税金 〜特別土地保有税・事業所税〜
 
今回は前回に引き続き不動産を取得する時の税金について特別土地保有税・事業所税を紹介していきたいと思います。

【1】特別土地保有税・事業所税
当コ−ナ−第3回でご紹介した不動産取得税・登録免許税・印紙税などの他にも、不動産を取得する時の税金として特別土地保有税・事業所税があります。
特別土地保有税・事業所税は、一定の規模以上の土地や建物を取得する時にかかる税金ですが、特別土地保有税は「土地」にかかる税金で、事業所税は「建物」にかかる税金です。

特別土地保有税
1) 特別土地保有税とは?
特別土地保有税は、一定面積以上の土地の取得・保有に対して、法人、個人に関係なく課税される地方税で、土地の取得時には、その土地の取得者に対して、不動産取得税と同時に一度課税され、土地の保有については、その土地の所有者に対して、固定資産税と同時に毎年課税されます。
(但し、平成15年度以降、新たな課税を停止しております)
2) 納税義務者
[1] 土地の取得に係る特別土地保有税
基準日(1月1日又は7月1日)の年2時点において、その日前1年以内の期間に取得した土地の合計面積が基準面積以上の者
[2] 土地の保有に係る特別土地保有税
基準日(1月1日)現在保有している土地の合計面積が基準面積以上の者
ただし、1月1日現在で所有期間が10年をこえる土地については、保有に係る特別土地保有税はかかりません。
3) 税額の計算方法
[1]土地の取得に係る特別土地保有税
土地の取得に係る特別土地保有税
[2]土地の保有に係る特別土地保有税
土地の保有に係る特別土地保有税
※保有に係る特別土地保有税については、取得後の地価の変動を考慮して「取得価額」よりその変動を加味した「修正取引価額」の方が低いときは、その「修正取引価額」により税額の計算ができる措置が設けられています。
4) 基準面積(免税点)
特別土地保有には、基準面積(免税点)が設けられており、以下に掲げる基準面積(免税点)に達しない場合は課税されません。
この判定は、基準日現在において、同一の市区町村における土地が基準面積に達するか否かによります。
[1] 政令指定都市の各都市の区の区域及び東京都の特別区の区域 ・・・2,000m2
[2] 都市計画区域を持つ[1]以外の市町村の区域 ・・・5,000m2
[3] [1][2]以外の市町村の区域 ・・・10,000m2
5) 非課税の範囲
[1] 500m2未満の住宅用地
[2] 貸家住宅、中高層耐火住宅で一定のものに供する土地
[3] 土地の収用法による代替地の取得・相続税による土地の取得など
6) 徴収猶予と免税
非課税用途に供する予定、一定の譲渡を行う予定、恒久的な建物等の敷地に供する予定がある場合には、徴収の猶予を受け、その後その予定の事業が完成したときに納税義務が免除される制度が設けられています。
7) 申告納付
特別土地保有税は、以下に掲げる区分に応じて以下の期限までに土地の所在地の市区町村に申告納付します。
[1] 土地の取得に係る特別土地保有税
1月1日の前1年以内に取得した分 ・・・その年の2月末日まで
7月1日の前1年以内に取得した分 ・・・その年の8月末日まで
[2] 土地の保有に係る特別土地保有税・・・その年の5月31日まで
8) 遊休地に係る特別土地保有税
遊休土地転換利用促進地区内に1,000m2以上の土地を所有する場合には、土地の保有に係る特別土地保有税とは別に、以下の税額が課税されます。
遊休地に係る特別土地保有税
なお、この場合には毎年5月末日が申告納付の期限となります。


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