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病気やけがで仕事に就けなかったら

業務外でけがをしたり、病気になったときに、仕事に就けなくて会社を休んだ日1日につき、原則として標準報酬日額の6割の額が請求により、傷病手当金として1年6ヶ月の範囲で支給されます。

この標準報酬日額というものは、会社に入社して最初に健康保険に加入された際に、その時の給与額を基準として、会社の申請により社会保険事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています。その標準報酬額を30で割った1日分の額とお考えください。
原則として6割の額とあるのは、その日にお給料が支払われている場合には、請求しても傷病手当金は支払われないということです。たとえば、完全月給制で、欠勤してもその分のお給料が控除されない給与の方や、年俸制などであらかじめ年間の給与額が定められている場合には、お休みしてもその日はお給料が支払われていることになります。ただし、傷病手当金よりも少ない額が支払われている場合には、その差額分が支給されます。
そして、最初の3日間は待期期間とされていますので、休み始めて4日目の分から支給されることになります。
請求については、会社の総務又は人事担当者が、社会保険事務所又は健康保険組合に手続きをします。ただし、労務不能であることを医師に証明してもらう必要がありますので、「健康保険傷病手当金請求書」を会社からいただき、ご自分で通院している病院にお願いしましょう。証明印をいただいた後に会社に提出ください。およそ2週間〜1ヶ月半ぐらいで記載された銀行口座等に振り込まれる仕組みになっています。なお、健保組合等によっては、一旦企業に振り込まれ、その後会社から支給される場合もあります。

株式会社、有限会社などの全ての法人及び5人以上雇用する一定業種の個人事業は社会保険の適用をしなければなりません。しかし、会社が社会保険の適用の手続きをしていない場合や、ご自身が健康保険に加入手続きできない就業形態・契約内容又は会社の判断で手続きしていただけていない場合には、支給されませんのでご注意ください。
ご不明な点は、社会保険事務所又は健康保険組合にお尋ねください。


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