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出産すると健康保険から給付はどのぐらいもらえる?

 出産(分娩)に伴って、健康保険から「出産育児一時金」「出産手当金」の2種類の給付が支給されます。
「出産育児一時金」は、被保険者が出産(分娩)をした時に支給されるもので、妊娠4ヶ月以後の分娩であることが要件となっています。分娩は出産、死産、人工流産、早産であるかは問われません。支給額は1児ごとに30万円ですから、双子の場合には60万円になります。独自の付加給付制度がある健保組合では、この金額を超える額の場合もあります。また、この「出産育児一時金」に関しては、被保険者の被扶養者の分娩に対しても同様の要件を満たしていれば、同額が支給されます。
 「出産手当金」は、被保険者がある一定の「支給の対象とされる期間」に、出産のために仕事を休み報酬を受けられないときに支給されるものです。つまり、仕事を休んでいても会社から報酬が支払われている場合には、支給されないわけです。ただ、報酬の一部が支給されている場合には、その報酬額が出産手当金より少ない場合は、報酬額との差額が支給されます。
 「支給の対象とされる期間」は、分娩予定日以前42日、分娩の日後56日の計98日間ですが、分娩予定日後に分娩した場合は、分娩予定日後、分娩の日までの期間も支給対象とされます。
出産手当金の支給額は、欠勤1日につき、原則として分娩日の標準報酬日額の6割が支給されます。この標準報酬日額は、給与額を基準として、会社の申請により社会保険事務所(健保組合)が標準報酬の額を月額で定めています。その標準報酬月額を30で割った1日分の額のことです。
 請求については、シリーズ1の「傷病手当金」と同様に、「健康保険出産手当金請求書」又は「健康保険被保険者(配偶者)出産育児一時金請求書」に医師の証明をいただいた後、会社の総務又は人事担当者が、社会保険事務所又は健康保険組合に手続きをします。

株式会社、有限会社などの全ての法人及び5人以上雇用する一定業種の個人事業は社会保険の適用をしなければなりません。しかし、会社が社会保険の適用の手続きをしていない場合や、ご自身が健康保険に加入手続きできない就業形態・契約内容又は会社の判断で手続きしていただけていない場合には、支給されませんのでご注意ください。
ご不明な点は、社会保険事務所又は健康保険組合にお尋ねください。


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