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業務外で死亡した場合には埋葬料

 業務外のけがや病気または事故によって死亡した場合、健康保険からは、その家族に埋葬料が支給されます。埋葬料の額は、死亡した被保険者の死亡当時の標準報酬月額の1ヶ月分(その額が10万円未満のときは10万円)とされています。 この標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険に加入された際に、その時の給与額を基準として、会社の申請により社会保険事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています(年に1度、額の見直しがあります)。
 この埋葬料の支給を受ける人は、死亡した被保険者に生計維持されていた家族で、しかも埋葬を行った人となっていますが、その範囲は健康保険の被扶養者の要件よりも広く扱われています。つまり、生計維持については、生計費の一部を維持されていればよく、家族の範囲も、民法上の親族である必要はありません。
また、埋葬を行う人とは、現実に埋葬を行った人をいうのでなく、客観的にみて埋葬を行う人をいい、社会通念によって判断されます。
 埋葬料の支給を受けるべき家族がない場合には、友人、知人、会社等実際に埋葬を行った者に対して埋葬費が支給されます。その支給額は、死亡した被保険者の標準報酬月額の1ヶ月分の範囲内で、実際に埋葬に要した費用(実費)となっています。
 受給手続きですが、「埋葬料(費)請求書」に死亡に関する証明書(死亡診断書など)と被保険者証を添えて、社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。埋葬費の請求の場合には、さらに埋葬費用の領収書が必要です。会社の総務又は人事で手続きしてくれると思いますので、お願いしましょう。およそ2週間〜1ヶ月半ぐらいで記載された銀行口座等に振り込まれる仕組みになっていますが、一旦企業に振り込まれ、その後会社から支給される場合もありますので、ご確認ください。

株式会社、有限会社などの全ての法人及び5人以上雇用する一定業種の個人事業は社会保険の適用をしなければなりません。しかし、会社が社会保険の適用の手続きをしていない場合や、ご自身が健康保険に加入手続きできない就業形態・契約内容又は会社の判断で手続きしていただけていない場合には、支給されませんのでご注意ください。
ご不明な点は、社会保険事務所又は健康保険組合にお尋ねください。


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