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退職後も引き続き同じ健康保険に加入したいとき

 健康保険の保険給付は、一般的には適用事業所に使用されている人に対して行われますが、健康保険では、退職などで被保険者資格を喪失したあとにおいても、一定の条件の下に個人で被保険者資格を継続することを認めています。これが任意継続被保険者の制度です。任意継続被保険者になると、健康保険から療養の給付(診療・薬剤などにかかる費用)、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料などといった一般被保険者と何ら変わらない保険給付が受けられます(被扶養者についても同じ)。

 ただし、一般被保険者とは異なり、任意継続被保険者となれる期間は、2年間(55歳以上58歳未満で任意継続被保険者となった人は60歳まで)に限られています。それから、保険料の納付期限(当月の10日)までに保険料を納付しないときには、その翌日には資格喪失してしまいますので、注意が必要です。また、保険料は全額自己負担です。このときの標準報酬(保険料を決定するための基準となる報酬額)は退職時のものを引き継ぎますが、それがその人の加入している保険者(政府管掌もしくは健康保険組合)の前年の9月30日における全被保険者の平均標準報酬を超える場合には、この平均標準報酬がその人の標準報酬となります。

 任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であることが必要です。そして、資格の喪失の日から20日以内に本人が直接、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合または住所地の社会保険事務所に提出してください。


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