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療養にかかる自己負担額が相当に高額になったときには?

健康保険法では、業務上以外で病気やけがをした時に、健康保険の指定された病院や診療所(保険医療機関という)に健康保険証を提示すると、必要な医療を、かかる費用の2割の負担で受けられる仕組みになっています。重度の病気で手術を繰り返して行ったり、長期に渡って入院などすると、医療費の負担が2割とはいえ、相当な高額になることがあります。ですから、一定の条件を満たす場合には、家計に与える影響を少なくするために、高額療養費が支給されます。 この高額療養費とは、同じ月(1日から末日)の間に、同一の医療機関で診療をうけ、自己負担の額が一定の限度を超える場合に支給されます。ここで言う、同一の医療機関とは、総合病院の診療では、診療科目ごとに、入院と通院、医科と歯科とでは別々に計算します。高額療養費の額は、額被保険者の所得の状況によって、以下のように自己負担の限度額が違います。

(1) 高所得者(標準報酬月額56万円以上)
13万9,800円+(医療費×1%)
(2) 一般(標準報酬月額56万円未満)
7万2,300円+(医療費×1%)
(3) 低所得者(生活保護の世帯や市町村税非課税世帯の人)
3万5,400円

医療費とはその治療に要した費用の全部のこと
健康保険組合に加入されている場合には、限度額が上記と異なる場合がありますので、ご確認ください。

手続きは、診療を受けた月ごとに保険医療機関の窓口で支払った額が、自己負担の限度額を超えていれば、高額療養費支給申請書を社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。また、次の場合には優遇措置が受けられます。
(1) 同一世帯で1ヶ月の自己負担の支払い額が3万円(低所得者は2万1,000円)以上の患者が2人以上いた場合には、それを合算した額を自己負担の額として計算します。
(2) 同一世帯で高額療養費の支払い額が、1年間で4回以上になる場合には、4回目以降の限度額が一般では3万7,200円(高所得者は7万800円、低所得者は2万4,600円)を超えた額を高額療養費として支給されます。
(3) 血友病など、高額な治療を長期間受ける必要がある人の負担の限度額は、1万円とし、それを超えた額が高額療養費として支給されます。

詳細は、社会保険事務所又は健康保険組合でお尋ねください。


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