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■ 療養にかかる自己負担額が相当に高額になったときには? 健康保険法では、業務上以外で病気やけがをした時に、健康保険の指定された病院や診療所(保険医療機関という)に健康保険証を提示すると、必要な医療を、かかる費用の2割の負担で受けられる仕組みになっています。重度の病気で手術を繰り返して行ったり、長期に渡って入院などすると、医療費の負担が2割とはいえ、相当な高額になることがあります。ですから、一定の条件を満たす場合には、家計に与える影響を少なくするために、高額療養費が支給されます。 この高額療養費とは、同じ月(1日から末日)の間に、同一の医療機関で診療をうけ、自己負担の額が一定の限度を超える場合に支給されます。ここで言う、同一の医療機関とは、総合病院の診療では、診療科目ごとに、入院と通院、医科と歯科とでは別々に計算します。高額療養費の額は、額被保険者の所得の状況によって、以下のように自己負担の限度額が違います。
手続きは、診療を受けた月ごとに保険医療機関の窓口で支払った額が、自己負担の限度額を超えていれば、高額療養費支給申請書を社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。また、次の場合には優遇措置が受けられます。
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