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■ 健康保険証を利用できずに、全額自己負担をしたときには? 健康保険法では、業務上以外で病気やケガをした時に、健康保険の指定された病院や診療所(保険医療機関という)に健康保険証を提示すると、必要な医療を、かかる費用の2割の負担で受けられる仕組みになっています。しかし、出張先や旅行先などで急病又はケガをし、緊急で診療してもらった病院などが、厚生労働省で認めた保険医療機関でない場合(*1)があります。この際には、たとえ健康保険証を提示しても、何の効力もありません。診療にかかった料金(*2)の全額を自己負担しなければなりません。 そんな時には、後からその8割分(2割は必ず自己負担)を社会保険事務所又は健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることができます。それを「療養費」といいます。その他、以下の場合には、療養費の請求ができます。
請求方法は、「療養費支給申請書」に病院の領収明細書、診療報酬明細書、コルセット等の場合には、領収書、保険医の証明書などを添付します。提出期限は、診療を受けた日から2年間ですので、なるべく早く手続きしましょう。
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