健康保険年金講座

身近な健康保険シリーズ

小さなお子様を扶養している方は、児童手当を請求できます

請求できる方の条件としては、小学校第3学生終了前(9歳到達後最初の年度末)の児童を養育している方で、所得が一定の額未満(所得制限「(1)児童手当」の欄参照)の場合に支給されます。また、厚生年金等加入者で、児童手当所得制限により手当を受けられない方で、収入が一定の額未満(所得制限「(2)特例給付」の欄参照)の場合には、「特例給付」として支給されます。
ただし、この所得制限の額は各市区町村により、若干異なる場合があります。また、毎年5月に見直しされますので、古いデータの場合には、各市区町村役場でご確認ください。また、日本国籍がなくても、外国人登録をしてあれば、原則として対象になります。


扶養親族等の数 所得制限(平成16年6月分から平成17年5月分まで適用)
(1)児童手当の場合 (2)特例給付の場合
0人 3,010,000円 4,600,000円
1人 3,390,000円 4,980,000円
2人 3,770,000円 5,360,000円
3人 4,150,000円 5,740,000円
4人 4,530,000円 6,120,000円
5人 4,910,000円 6,500,000円
6人 5,290,000円 6,880,000円
7人〜 1人増すごとに、380,000円加算

この所得額は、給与所得のみの場合には、給与所得控除後の額です。

次の諸控除がある場合には、その額を所得額から差し引いて表中の制限額と比べてください。

●老人扶養親族―60,000円 
●障害者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除―270,000円 
●特別障害者控除―400,000円 
●特別寡婦(夫)控除―350,000円 
●老年者控除―500,000円 
●社会・生命保険料相当額(一律)−80,000円 
●雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金控除―控除相当額

児童手当と特例給付で支給額される月額は、第1子と第2子は1人あたり5000円で、第3子以降が1人あたり1万円です。また、母子・父子・生活保護家庭については、特別児童手当として1人につき2000円が加算されます。 申請すると、その翌月の分から、9歳になって最初の3月分まで、2月、6月、10月の各々15日に前4ヶ月分を指定金融機関へ振込により支給されます。原則として、受付の月以前の手当をさかのぼって支給することはありませんので、申請手続きが遅れないように、注意しましょう。


※詳細は、各市区町村役場でお尋ねください。





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