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公費で医療費の負担が軽減されるのは?(感染症)

●感染症の医療を受けるとき
感染症予防・医療法による感染症対策

感染症については、感染症予防・医療法に基づいて、その対策が行われています。感染症予防・医療法では、感染症を1類から4類(および指定感染症・新感染症)に分類し、その危険性などに応じた対応を定めています。
また、良質で適切な医療を提供するために、感染症指定医療機関が設置されております。

1類感染症 ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱
2類感染症 腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、細菌性赤痢、急性灰白髄炎(ポリオ)
3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症
4類感染症 インフルエンザ、狂犬病、麻しん、マラリア、黄熱、梅毒、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、Q熱、その他一定の感染症


●入院勧告等による医療の一部負担金が公費対象
1類および2類感染症のまん延を防止するために必要があるときなどは、感染症指定医療機関への入院勧告等が行われることになっています。
この入院勧告等による医療については、健康保険が優先されますが、健康保険の一部負担金が公費負担の対象となります。ただし、患者や家族の負担能力によっては自己負担額の支払いが必要となることがあります。



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