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退職後も通院中の傷病について保険を継続したいとき

 健康保険法では、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間のある方が、退職時点で療養の給付等を受けている場合、その傷病(ケガや病気)について退職後も継続して健康保険で治療を受けられる継続療養制度があります。
 この制度の対象となるのは、あくまで退職時に療養の給付等を受けていた傷病に限られ、退職後に発生した新たな傷病は対象となりません。

療養の給付等とは、以下の内容です。

・療養の給付―診療や薬にかかる費用

・入院時食事療養費―入院の際にかかる食費(上限あり)

・特定療養費―特定の病院でうけた診療や薬にかかる費用(選定療養含む)

・訪問看護療養費―指定の訪問か隠語事業者から訪問看護をうけた費用

・家族療養費―被扶養者にかかる上記の費用

・移送費―診療のために病院又は診療所に移送されたときの費用

・高額療養費―ある一定の自己負担額を超えた額(請求により)

 受給期間は、退職後に継続療養を申し出た傷病の初診日(療養が開始された日)から5年間です。(退職日から5年間ではないので注意してください。)
 また、被保険者であったものが死亡した場合のほかは、被扶養者についても同様の継続療養を給付することができます。
 受給手続きは、「健康保険被保険者(被保険者)継続療養受給届」を資格喪失後(退職した日の翌日)から10日以内に所轄社会保険事務所(または健康保険組合)に提出し、「健康保険継続療養証明書」の交付を受けます。その証明書を保険診療機関に提出し継続療養を受給することになります。
 この制度の活用をお考えの方は、退職前に社会保険事務所または健康保険組合にご相談されることをお勧めいたします。

この継続療養制度は、平成15年3月末までで終了となりますので、ご注意ください。


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