健康保険年金講座

身近な健康保険シリーズ

あんま・マッサージを健康保険給付で受けるには?

マッサージの施術は、医師の同意書があれば、療養費の支給の対象となります。療養費の支給とは、次の(1)、(2)に該当する場合に、後払いの方式で行われる現金による保険給付です。

(1)

保険者が療養の給付、入院時食事療養費の支給もしくは特定療養費の支給を行うことが困難であると認めたとき

(2)

被保険者が保険医療機関および特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局、その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けたことについて、保険者がやむを得ないと認めたと

●同意書について
はり、きゅうおよびマッサージの施術により療養費の請求をする場合は、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては医師の同意が必要です。

療養費支給申請書(社会保険事務所で用紙はもらえます)に添付する、はり、きゅうおよびマッサージの施術における医師の同意書については、病名、症状および発病年月日の明記された診断書であって療養費払いの施術の対象の適否の判断ができるもの(療養費払いの施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、病名、症状等その他記載内容から、当該適否の判断ができる診断書)に限り、これを同意書に代えても差し支えありません。しかし、脱臼または骨折に施術するマッサージについては、従前通り医師の同意書により取り扱うものとされています。

同意書または診断書に加療期間の記載がある場合、その期間内(3ヶ月を限度)は第2回目から療養費支給申請書の提出の際は同意書または診断書の添付を省略しても差し支えないことになっています。

また、初療の日から3ヶ月を経過した時点で、さらに施術を受ける場合に必要な医師の同意書については、実際に医師から同意を得ていれば必ずしも医師の同意書の添付は必要ないものとされています。この場合、療養費支給申請書には同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されているものとし、施術師が患者に代わり医師の同意を確認したときはその医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておきます。


●療養費の支給対象となる持病
はりおよびきゅうにおける施術の療養費の支給対象となる持病は、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものであり、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症があります。

マッサージの適応症は一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされています。支給対象と認められるマッサージは筋麻痺、片麻痺に代表されるように麻痺の緩解措置としての手段、あるいは関節拘縮や筋萎縮が起こっているところにその制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し症状の改善を目的とする医療マッサージです。単に疲労回復等を目的としたマッサージ等は支給対象とはなりません。


※詳しくは、社会保険事務所または健保組合などにお尋ねください。





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