健康保険年金講座

身近な労働法シリーズ

育児休業制度中は給付がもらえます

育児休業制度を利用していますか?』でお話した育児休業の期間中(産前産後期間は除く)は、雇用の継続と失業の予防という目的で、雇用保険法から給付が本人に出る仕組みになっています。これは、男女問わず請求でき、同じ子については1回限りの支給です。
育児休業給付には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の二種類があります。

育児休業基本給付金

1.

 

育児休業基本給付金をもらえる人の要件

1)

1歳6カ月に満たない子を養育するために育児休業を取得する、雇用保険の一般被保険者(65歳以上の高年齢者、日雇い労働者、季節労働や1年未満の労働を常態とする労働者でない者)であること。

2)

育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数(※1)が11日ある月が12ヶ月以上あること。なお、ここで言う2年間には、病気やけがで引き続き30日以上賃金が受けられなかったときの延長も含まれます。

※1:給与が月給制の方は暦日(休日も含む)、日給制や時間給制の方は労働日で数えます。

2.

 

育児休業基本給付金の額

1)

休業中に支払われた賃金の額が、休業開始時賃金月額(※2)の50%以下の場合(無給の場合を含む)−休業開始時賃金月額の30%

2)

休業中に支払われた賃金の額が、休業開始時賃金月額の50%を超えて80%未満の場合―賃金月額の80%相当額と賃金の差額

3) 休業中に支払われた賃金の額が、休業開始時賃金月額の80%以上の場合―支給されません
※2:育児休業開始前6ヶ月間の賃金総額を180で除した額を賃金日額といい、それを30倍した額のこと。ただし、休業終了日の属する支給対象期間については、対象となる日数分の額のこと。

育児休業者職場復帰給付金

1.

 

育児休業者職場復帰給付金をもらえる人の要件

1)

育児休業基本給付金の支給を受けた人で、育児休業終了後、休業前の会社に復帰して引き続き6ヶ月間在籍し、かつ、雇用保険の一般被保険者である人。


2.

 

育児休業者職場復帰給付金の額

1)

休業開始時賃金日額×支給日数×10%が一時金として支給されます。この支給日数とは、育児休業基本給付金が支給された日数のことです。



詳細は、お近くの公共職業安定所でお尋ねください。



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