健康保険年金講座

身近な労働法シリーズ

雇用保険の失業給付の額について

離職の際の年齢、被保険者期間、並びにその者が就職困難者かどうかによって所定給付日数が決定されます。平成13年4月1日には、倒産や解雇などの理由による離職者に対する給付を手厚くし、予め離職や予想できる定年退職者や自己都合退職者の所定給付日数が短縮されるなどの法改正がありました。
そして、平成15年5月1日からは、雇用就業形態の多様化が進展していること等を踏まえて、一般の被保険者とパートタイマーなどが対象となる短時間被保険者の給付内容が一本化されることとなりました。以下、給付日数を表にまとめております。なお、平成15年5月1日前から受給されている方については、変更はありません。
●平成15年5月1日からの所定給付日数
1)定年など離職前からあらかじめ再就職の準備ができる離職者
加入期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 90日 90日 120日 150日
●就職困難者
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
2)倒産、解雇により離職を余儀なくされた離職者(特定受給資格者)
加入期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日
※就職困難者とは、倒産・解雇になった人をいうのではなく、次のような人をいいます。
1.身体障害者
2.知的障害者
3.刑法等の規定により保護観察に付された者
4.社会的事情により就職が著しく阻害されている者

ご自分がどの欄に該当するかは、離職の手続きの際に、公共職業安定所で決定されます。
※ご不明な点は、公共職業安定所でおたずねください。


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