健康保険年金講座

身近な労働法シリーズ

失業給付の手続き方法について

会社は退職者の資格喪失の際に、離職証明書を職安に一緒に提出し、退職の手続きをします。その離職証明書には、退職者の離職理由や給付額を確定するための過去6ヶ月〜1年間の賃金額を記入します。その離職理由は、退職時の退職者からの離職理由の申請、退職届の内容から記入し、それらが証明書類として添付されます。現在では、離職理由によって給付額に差がありますから、その意味でも退職理由の申し出は、正確に伝えておき、双方に相違があれば、話し合いが必要な場合もあります。

そして、会社の手続きが終了すると、会社から離職票1、離職票2(離職証明書の3枚目)が自宅に郵送されてきますので、それを持参して自宅の住所地管轄の職安に出頭します。手続きの際には、次の5つの書類などが必要となります。
(1) 雇用保険被保険者証
(2) 離職票及び2
(3) 写真(タテ3cm×ヨコ2.5cmの正面上半身)
(4) 住所または居所・年齢などを確認できる書類
(住民票や運転免許証など官公庁発行の証明書)
(5) 印鑑
求職の申し込みをした上で、受給手続きをします。その際に、離職票に会社が記載した離職理由で異議がないかの記載・確認をされます。異議がある場合には、主張する離職理由の証明書類等の提出が求められる場合もありますので、事前によくご確認・準備をしてください。

職安では、会社の記載と離職者の記載、双方の証明書類などを総合的に判断して離職理由を判定します。給付制限(待機期間)もここで判断されます。
給付額と給付制限等が確定すると同時に、認定日が28日ごとに設定されます。その指定日に職安に出頭し、失業の状態であれば、それ以前の給付日数に応じた額が振り込まれる仕組みになっています。もし、その間にアルバイトなどの収入があれば、その額を申請し、給付額から差し引かれることになりますのでご注意ください。

※ご不明な点は、お近くの公共職業安定所にお尋ねください。


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