健康保険年金講座

身近な労働法シリーズ

雇用保険から、教育訓練給付金がもらえます

「最大で40%の補助金」という、英会話スクールなどのCMを見たことがないでしょうか?これは厚生労働大臣が指定した職業訓練技術を終了した人に支給される、教育訓練給付金のことなのです。
<受給対象者>
教育訓練給付金対象者(受給資格者)は、次のいずれかに該当する人です。

(1)雇用保険の一般被保険者・・・厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)の時点で、雇用保険の一般被保険者である人のうち、通算の被保険者の期間が3年以上ある人。
(2)雇用保険の一般被保険者だった人・・・受講開始日の時点で一般被保険者ではなくなっている人のうち、受講開始日が一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から受講開始日まで1年以内で、かつ通算の被保険者期間が3年以上ある人。

これらの人で、通った教育施設が厚生労働大臣の指定したところであること。そして、そこの教育訓練を受けて終了していなければなりません。

<支給金額>
(1)被保険者期間が5年以上の場合
受講のために、本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額です。ただし、40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となります。また、8,000円を超えない場合には、支給されません。
(2)被保険者期間が3年以上5年未満の方の場合
受講のために、本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額です。ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円。また、8,000円を超えない場合には、支給されません。
<手続き>
受講者本人が、本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に対して必要書類を提出します。提出期限は、受講終了日の翌日から1ヶ月以内です。
1. 印鑑証明書
2.教育訓練給付金支給要件照会表
3.身分証明書(運転免許証・住民票写しなど)
*詳細に関しては、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)でご確認ください。


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