健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

確定拠出年金には二種類ある

企業が従業員のために導入し、
掛け金も負担する「企業型」と、個人が加入して掛け金を支払う「個人型」

 ご自分のお勤めの企業で確定拠出年金を導入していない場合には、自分で掛け金を負担して個人で加入することもできます。以下、確定拠出年金の概要を簡単にご説明しましょう。

 確定拠出年金は拠出する掛け金を確定しておくものです。将来もらえる年金額はその運用次第で変動します。一方、以前から企業で導入されている厚生年金基金や税制適格年金などは、確定拠出年金に対して確定給付型年金と呼ばれ、将来給付する年金額をあらかじめ確定しておくもので、その額を支払うために掛け金の運用利回りもあらかじめ決めています。もし、今後確定拠出年金に加入した場合には、運用の指示などは年金基金にお任せするのではなく、自分の判断で実施することになります。失敗しても、誰も穴埋めはしてくれません。
 加入者は、確定拠出年金のための個人口座を持って掛け金を管理、運用しますので、自分の掛け金の残高や運用状況が人目で把握できます。転職するにも次に勤める企業に積立金を持ち運びしやすく、雇用流動化に適した年金制度ともいえます。
 「企業型」と「個人型」では、掛け金の非課税限度額が違います。従来型の確定給付型年金(厚生年金基金、税制適格年金など)を設けている企業がさらに確定拠出年金を導入すると、1人当たりの掛け金の限度額は、月18,000円、確定拠出年金だけを新たに導入する企業であれば、月36,000円です。これらを30歳から30年間払い込み続け、毎年3%の利回りがあったと仮定すると、それぞれ60歳時の年金資産は約1,000万、2,000万円になります。
 「個人型」は、企業年金を導入しない企業の従業員や自営業者が加入できます。企業年金のない企業の従業員が加入する場合には、1人当たりの掛け金の限度額は月15,000円、自営業者なら月68,000円です。毎月の掛け金は5,000円から1,000円単位で設定できます。個人型で加入者の口座を管理し、運用の情報を提供するなど、制度の運営を手がけるのは、厚生労働省の認可法人である国民年金基金連合会です。
 「個人型」に加入した方は、国民年金基金連合会が指定した金融機関の窓口で申し込めます。指定金融機関は、都市銀行を中心として郵便局でも受付けています。指定金融機関かどうか、事前にご確認下さい。


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