健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

サラリーマンと結婚し、会社を退職する場合には年金はどうすればいい?

会社を退職したときの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。

国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。現在(平成17年4月〜18年3月)月々13,580円です。
結婚してご主人に扶養されることになってからは、国民年金の第3号被保険者に変わるための手続が必要です。ご主人の会社で社会保険の手続の際に「被扶養者異動届」と一緒に行ってくれます。事前にあなたの年金手帳などを会社に提出する必要があります。この場合のように国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません

もともと、国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て加入することになっています。自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。



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