健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

国民年金の保険料が払えない時は?

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て加入することになっています。会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、一見国民年金に加入していないようにも思われがちです。しかし、このような方々を国民年金の第2号被保険者といって、実質は国民年金にも加入していることになっております。しかし、保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。

一方、自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めており、このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。ただし、収入が少なく、この国民年金の保険料(月額13,580円)を支払うのが困難な方々もいらっしゃいます。
そのような場合には、保険料が免除される制度があります。保険料の免除が受けられるのは次の2パターンです。

1.

国民年金や厚生年金保険などから障害の年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどです。
1. 前年の所得が少ない場合
2. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
3. 地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
4. 失業中などで保険料を納付することが著しく困難な場合などです。
この場合は、市区町村役場を通して、社会保険事務局長または社会保険事務所長に届け出れば全額免除されます。

2.

所得がないなどにより保険料を納めることが著しく困難と認められるときです。これらの場合は、市区町村役場を通して申請を行い、年収額等を見たうえで、社会保険庁長官が認めた場合に限り免除され、半額免除と全額免除があります。ただし、学生等の場合には半額免除は適用されません。


そして、保険料を免除されていた方が、保険料を納めることができるようになったときには、免除されていた保険料の全部または、一部を後から納めることができます。これを保険料の追納といい、納める保険料の額は、免除を受けた当時の保険料の額に一定の額を加えた額です。なお、この追納は10年前までさかのぼって行うことができ、追納を行うことにより、将来受け取る年金がその分多くなります。保険料の納付に関する詳細は、住所地管轄の社会保険事務所に、国民年金の第1号被保険者の届出については市区町村役場にお問い合わせください。



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