健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

障害年金って知ってました?

年金というと、老齢に関する年金を一番最初に思い浮かべると思います。しかし、公的な年金から支給されるものとしては、これ以外に遺族年金と障害年金があります。

障害年金とは、病気やけがで障害の状態になった場合に、国民年金や厚生(共済)年金から支給される年金です。国民年金から支給されるものを障害基礎年金、厚生(共済)年金保険から支給されるものを障害厚生(共済)年金といいます。
障害基礎年金は、障害の状態が1級又は2級にあること、障害厚生(共済)年金は1級、2級又は3級であることが必要です。
この障害の状態を判断する日を障害認定日といい、病気やけがで初めて病院で診察を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に治癒した場合にはその日です。また、この初診を受けた月の前々月までに保険料納付期間(保険料を免除されている方はその期間も含む)が、国民年金の全加入期間の3分の2以上であることが要件となります。
年金額は、等級によって異なります。障害基礎年金の1級は定額の100万5,300円に子供の加算額を加えた額、2級が80万4,200円に子供の加算額を加えた額です。この場合の子供とは、障害基礎年金の受給権を得たときに、生計を維持していた18歳未満の子、または障害の程度が1級・2級の20歳未満の子をいいます。支給額は、第1子・第2子は1人に対して、年額23万1,400円、その他の子に対しては年額7万7,100円となります。
障害厚生年金を受けるには、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で障害者となった場合で、障害基礎年金の受給資格があるときに支給されます。ですから、1級・2級については障害基礎年金の上乗せ給付となり、3級は厚生年金保険の独自給付として支給されます。障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分を基準にしています。2級は報酬比例部分の金額に配偶者加給年金を加算した額、1級は報酬比例部分の1.25倍に配偶者加給年金を加算した額、3級は比例報酬部分の金額です。配偶者が65歳になって、本人が老齢基礎年金を受給するようになると、配偶者加算額は支給停止になります。


障害年金を受給するには、支給要件を満たしていることが条件になりますので、社会保険事務所でご相談ください。


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