健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

旦那様が転職する際には、専業主婦の奥様は年金手続きに要注意!

まず、転職する際に退職日と再就職日が1日でも空いてしまう場合と1日も空かない場合では、手続きが違います。ですから、退職日と入社日をきちんと確認することが大切になります。

<1日以上空く場合>
 旦那様と奥様の2人とも国民年金の第1号被保険者となる届出をしなければなりません。この届出は退職した日から14日以内に住所地の市区町村役場で行ってください。
 さらに、再就職後は、旦那様は国民年金の第1号被保険者から厚生年金(国民年金の第2号)被保険者に、奥様は国民年金の第3号被保険者への種別変更の手続きが必要です。ただし、旦那様の再就職先で行ってくれますので、直接ご自分たちが役所に行く必要はありませんが、必要書類や年金手帳などは、会社の指示通りに提出する義務があります。

<1日も空かない場合>
 旦那様は、そのまま厚生年金(国民年金の第2号)被保険者、奥様についても、引き続き国民年金の第3号被保険者として継続することになり、再就職先の会社で手続きを行ってもらえます。
また、旦那様が脱サラして、SOHOなどの自営業の道を選択された場合には、ご夫婦そろって、国民年金第1号被保険者となりますので、同様に市区町村役場で手続きが必要になります。

<国民年金の被保険者の説明>
日本国に住居している方は、以下の3種類のどれかに必ず該当します。
第1号被保険者―日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の中で、サラリーマンや公務員等を除く、自営業者、農業や漁業に従事している方。
第2号被保険者―会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方。
第3号被保険者―配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方。

* 詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。
* ここでは、男性が会社員で、女性が主婦という内容で書かせていただきましたが、女性が会社員で、男性が専業で主婦業を行っているような場合でも同様の手続きです。


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