健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

旦那様の定年後、専業主婦の奥様が60未満だったら?

旦那様が在職中については、専業主婦の奥様は、第3号被保険者ですから保険料を納める必要がありません。
しかし、旦那様の定年後は、サラリーマンの奥様という立場ではなくなりますので、国民年金の第1号被保険者に該当します。

つまり、保険料も13,580円(平成17年4月〜18年3月まで)納めなければならないのです。
もし、現在パートタイマーなどで、多少働いていらっしゃる方であれば、それを機にフルタイムで働く決心をし、会社で厚生年金保険に加入してもらうという選択肢も一考に値するとは思います。また、そうすると、将来の年金額も増えることになります。

65歳から公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受給するためには、国民年金などの公的年金に最低限25年以上加入しなければなりません。この25年とは、国民年金や厚生年金の期間を通算して数えます。
受給する金額については、簡単に算出するのは困難ですが、専業主婦のように国民年金の第3号被保険者にのみ加入していた場合と、企業で働いて厚生年金に加入したことのある方とを比較すると、後者の方がやはり高くなります。
その理由は、厚生年金の加入者は、この期間については、国民年金の第2号被保険者という位置づけで、両方の保険制度に加入している期間とされているからです。
保険料は、厚生年金保険料だけ(国民年金よりは高く、給与額に応じて保険料は高くなります)払いますが、それで国民年金の保険料も納めているとみなされています。

<国民年金の被保険者の説明>
日本国に住居している方は、以下の3種類のどれかに必ず該当します。

■第1号被保険者:

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の中で、サラリーマンや公務員等を除く、自営業者、農業や漁業に従事している方。

■第2号被保険者:

会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方。

■第3号被保険者:

配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方。



詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。

ここでは、男性が会社員で、女性が主婦という内容で書かせていただきましたが、女性が会社員で、男性が専業で主婦業を行っているような場合でも同様です。



前に戻る 次へ進む


TOPに戻る