//require_once('contents.inc'); //checkMyLogin(false,false); ?>
■国民年金未加入期間が発覚したら? |
tr>
||||||||||
まず、未加入期間に気がつかないケースとしては、転職する際に退職日と再就職日が1日以上空いてしまう場合や、パートタイマーなどでお勤めだった期間が少しでもある方で、その間、厚生年金保険に加入していたことに気がついていなかった場合などがあてはまります。 このような場合には、あとから「未加入期間国民年金適用推奨」などの書類が届くなどで気がつく場合もありますが、全く何もお知らせがなく、長期に渡って空白の期間ができてしまう方もいらっしゃいます。 このような期間が発覚した場合には、すぐに、国民年金への加入の手続きなどの処置をしてください。 会社員の間は、厚生年金に加入していますが、同時に国民年金第2号被保険者という2つの制度に加入しているような状態になっています。失業すると、厚生年金から脱退し、国民年金第1号被保険者となります。 そして、再就職すると、再度厚生年金に加入し、国民年金においては第2号被保険者となります。 この国民年金第1号被保険者の期間は、自分で直接保険料を納付しなければなりません。この保険料を未納にしておくと、将来の老齢基礎年金は減額されてしまうのです。 65歳から公的年金(老齢)を受給するためには、国民年金などの公的年金に最低限25年以上加入しなければなりません。 この25年とは、国民年金や厚生年金の期間を通算して数えます。 ですから、この未加入期間が長くなると、受給権すら得られなくなる事態もでてきますので、ご注意ください。 また、過去2年間分の保険料は遡って納付することができます。保険料を遡って納付し、今後の保険料を納付する期間を合わせて25年以上になれば、老齢基礎年金の受給権を得ることもできます。
| ||||||||||