健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

定年退職後、年金と失業給付は同時にもらえる?

従来は、65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時にもらうことができました。しかし、現在では、60歳で退職後、雇用保険の失業給付(基本手当)と平成10年4月1日以降に受給権の生じた年金は、併せて受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「併給調整」といいます。

これは、失業給付(基本手当)が「働く意思を有すること」を前提に支給されているのに対し年金は「退職」することが原則的な前提となることから、併せて支給されることに問題があるとして、併給調整されることになったのです。
なお、この場合の年金とは、65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金のことをいいます。具体的な失業給付(基本手当)と返金の併給調整の仕組みは、次のとおりです。
  1. 共職業安定所に求職の申し込みをして失業給付(基本手当)を受けられる間は、失業給付(基本手当)を優先して支給し、この間の年金は支給停止されます。
  2. 支給停止期間は、住所地を管轄する公共職業安定所に求職の申し込みをした日の属する月の翌月から失業給付の受給期間の満了した日の属する月までの間です。
また、たとえ年金を先に受給していても、失業給付の受給を希望した場合には、年金が全額支給停止になってしまいますのでご注意ください。ただし、失業給付の受給期間が満了すれば、年金の支給が再開します。

  • 詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


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