require_once('contents.inc'); checkMyLogin(false,false); ?>
■第3号被保険者が収入を得ることになったらどうなる? |
tr>
|||||||
シリーズで何度かご説明していますが、日本国に住居している方は、以下の3種類の国民年金被保険者のどれかに必ず該当します。 | |||||||
| |||||||
例えば、第3号被保険者、つまりサラリーマンや公務員の配偶者がアルバイトやパートなどで収入を得ることになった際には、気をつけなければなりません。少しぐらいの収入は問題ありませんが、第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持される者ですから、その収入の制限があるのです。 生計を維持されていると認定される基準は、年間収入が130万未満であるかどうかです。もし、収入が130万以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも、配偶者の扶養から外れることになります。双方の保険料をご自分で負担しなければなりませんので、思わぬ出費となります。ですから、130万の収入制限のことは十分留意する必要があります。 また、ここでいう年間収入とは、所得税法上の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、退職金、山林、雑所得等)、社会保険給付金(失業給付、出産手当金、傷病手当金)、年金などを合算するとされています。ただし、事業所得者の場合には、「事業の総収入―必要経費」が130万未満であることが恒常的と認められれば、被扶養者として認定されます。 | |||||||
■詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。 | |||||||
|