健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

第3号被保険者が収入を得ることになったらどうなる?

シリーズで何度かご説明していますが、日本国に住居している方は、以下の3種類の国民年金被保険者のどれかに必ず該当します。

第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の中で、サラリーマンや公務員等を除く、自営業者、農業や漁業に従事している方。

第2号被保険者 会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方。

第3号被保険者 配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方。

例えば、第3号被保険者、つまりサラリーマンや公務員の配偶者がアルバイトやパートなどで収入を得ることになった際には、気をつけなければなりません。少しぐらいの収入は問題ありませんが、第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持される者ですから、その収入の制限があるのです。

生計を維持されていると認定される基準は、年間収入が130万未満であるかどうかです。もし、収入が130万以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも、配偶者の扶養から外れることになります。双方の保険料をご自分で負担しなければなりませんので、思わぬ出費となります。ですから、130万の収入制限のことは十分留意する必要があります。

また、ここでいう年間収入とは、所得税法上の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、退職金、山林、雑所得等)、社会保険給付金(失業給付、出産手当金、傷病手当金)、年金などを合算するとされています。ただし、事業所得者の場合には、「事業の総収入―必要経費」が130万未満であることが恒常的と認められれば、被扶養者として認定されます。

詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


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