健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

第3号被保険者(妻)の国民年金保険料は夫が払っているの?

シリーズで何度もご説明していますが、日本国に住居している方は、以下の3種類の国民年金被保険者のどれかに必ず該当します。

第1号被保険者― 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方の中で、サラリーマンや公務員等を除く、外国人、自営業者、農業や漁業に従事している方。
第2号被保険者―会社や役所などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方。
第3号被保険者― 配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方。

第3号被保険者は、直接国民年金の保険料を支払いませんので、夫の厚生年金保険の保険料を徴収の際に、加算して徴収されているのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、厚生年金の保険料は、加入者の報酬に一定の率を掛けることで保険料が決まっておりますので、被扶養配偶者の有無で保険料が変わることはないのです。

では、第3号被保険者の保険料はどのようにまかなっているのでしょうか?実は、厚生年金制度の財源から一括して国民年金に支払われているのです。
これは、厚生年金の被保険者である国民年金の第2号被保険者も同様で、一括して厚生年金保険から国民年金に保険料の財源を支払っています。この第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金分の保険料を「基礎年金拠出金」と呼び、これらをプールしたものが、第2号被保険者と第3号被保険者に対して、国民年金から支給される老齢基礎年金の財源となっているわけです。

※詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


TOPに戻る