健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

4,5,6月に残業すると保険料が高くなるので、損なの?

健康保険や厚生年金の保険料を計算する際には、みなさん一人一人の給与額×法律で決まっている保険料率(健康保険組合によっては率が異なります)で算出します。

しかし、毎月給与額は変動しますので、それらを毎月計算するのが非常に煩雑です。ですから、標準報酬月額という基準となる給与額を39段階に設定して、そのどれかに従業員のみなさんをあてはめることで、保険料の計算をやりやすくしています。
(例えば、21万円以上23万円未満の給与額の方は、標準報酬月額22万円)

それらの標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険及び厚生年金に加入された際に、その時の給与額を基準として、会社の申請により社会保険事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています。
しかし、給与額は昇給などで上がったりしますので、4,5,6月の3ヶ月のお給料の平均をとって、標準報酬月額を毎年改定します。
ここで決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで有効で、その間に固定的賃金(基本給や通勤交通費)の変動があり、よほど大きく給与の額が変わらない限りは、改定されることはありません。

ですから、たまたま4,5,6月に残業が集中すると、その分給与額が増えますので、標準報酬月額がアップし、徴収される保険料も上がるわけです。また、それ以外の月はあまり残業がなかったりすると、給与額は減りますが、標準報酬月額はそのままですので、損をしていると感じる方が多くいらっしゃるようです。

しかし、将来年金をもらう時には、厚生年金の被保険者だった全期間の標準報酬月額や平成15年4月以降に支払われた賞与の標準賞与額などを含めた平均標準報酬月額(平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額」)に被保険者月数を掛けた数字をもとにして老齢厚生年金の年金額が決定されます。

ですから、
保険料が高くなっても、もらえる年金額は増えますので、必ずしも損をしているわけではないのです。


※詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


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