健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

海外留学している間の年金はどうなる?

国民年金への加入を強制されるのは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人とされています。
ですから、海外留学などのように長期の海外渡航の場合には、「海外転出届」を住所地の市区町村役場に提出してください。この手続きをすると日本国内に住所がない扱いになるため、国民年金の加入義務がなくなり、保険料を納める必要がなくなります。

しかし、この間は国民年金に加入してないので、万が一の場合にも、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されませんし、将来もらう老齢基礎年金も、この期間分の減額がされます。
ただし、年金をもらえるかどうかを決める受給資格期間には含まれます。
住所を日本に残したまま渡航するのであれば、国民年金の保険料を口座振替にしていくのがよいでしょう。何の手続きもしなかった場合、保険料の未納期間ができてしまいます。この期間の保険料を帰国後、遡って納めない場合には、老齢基礎年金の額が減額されますし、場合によっては年金がもらえなくなってしまうこともあります。
もし、手続きできずに渡航した場合には、帰国してから早いうちに未納期間分の保険料を納めてください。


※詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


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