健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

ドイツとイギリスに転勤した場合には、
保険料の二重払い等の協定が締結されています


日本人が勤務する会社の命令により、海外の支店や現地企業に転勤する機会が増えています。このような場合、日本で働いているのと同様に、健康保険や厚生年金の保険料を納め続けながら、勤務先国の社会保険制度にも加入して、保険料を納めなければなりません。

しかし、勤務先国での滞在期間が短い場合には、年金の受給に必要な加入期間を満たすことができずに、納めた保険料が無駄になってしまいます。これは、日本で働く外国人についても同様のことが言えます。こうした保険料の二重払いや、年金受給についての不利益の問題を解決するために、国家間で協定を結ぼうという働きが活発になっています。

平成12年には、日本初の二国間協定として、日独社会保障協定が発効され、平成13年には日英社会保障協定が発効されました。

<日独社会保障協定のポイント>
相手国の勤務が原則5年以内の場合には、相手国の年金制度の加入を免除され、自国の年金制度のみに加入することになります。自営業者についても、一定期間内の就労である場合には同様の扱いとなります。
また、両国における年金制度の加入期間を合算(通算)した期間が、それぞれの制度の年金の受給に必要な加入期間を満たせば、両制度から年金を受給できるようになりました。
この協定の対象となる年金制度は、日本の国民年金、厚生年金、各種共済年金とドイツの労働者年金保障、職員年金保険です。

<日英社会保障協定のポイント>
相手国での勤務や自営業者としての就労が、原則5年以内の場合には、ドイツとの協定と同様に、相手国の年金制度の加入を免除され、自国の年金制度のみに加入することになります。但し、この協定には、年金制度の加入期間の合算による年金受給権の保護は含まれていません。
この協定の対象となる年金制度は、日本の国民年金、厚生年金、各種共済年金とイギリスの国民保険(基礎年金)、付加年金です。
その他の国については、現時点(平成17年4月)においては、韓国、アメリカ、ベルギー、フランスとの協定が調印されており、実施に向けて準備をしている段階です。

詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。



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